05 Sepよく聞く道徳の賃貸

今日はこちらの質問に答えます!

質問:
離婚について私には結婚して20年になる家内と二人の私立の高校生が居ます。

お互い離婚は何度も話し合いました。私も家内の言い分も尊重したいと思います。ただ教えて頂きたいのは「親権は家内が持ち一切子達に会うことは許さない」とのこと。その代わりに慰謝料と養育費が欲しいといっています。父と母への日々にわたる暴言で父は父なりのスタンスで「家内には一切財産を残さない」といっていますが、私は反対のスタンスです。

後は法律と仲裁に委ねるつもりです。20年間連れ添ってきて「争訟」は醜いです。

さて道徳論は望んでいません。こういう内容での参考になる法律を教えてください。

僕も悩んでしまいます!

このような回答を作りました!:
ます、一番大事な離婚原因が分からないと判断しかねる部分が多いです。文中の『その代わり』が文章の内容に噛み合いません。質問者様は親権や養育費、面会条件などについてどのようにお考えなのでしょう?また、お子さんがその年齢なら、親権や面会権は質問者様や奥様ではなく、お子様自身が決めることです。両親が子どもに強要することはできません。財産についてですが夫婦になってから、あるいは夫婦になることが決まってからできた財産は、夫婦の収入や消費にかかわらず共有財産です。その財産は財産分与により、半額が奥様のものになります。そこから、離婚の原因などから慰謝料が支払われます。慰謝料は双方が納得できるならいくらでも問題はありません。ちなみに、普通は離婚原因を作った側が支払うもので、双方に理由があるなら慰謝料は発生しないケースもあるし、奥様に原因があるなら、奥様が払わなければいけないケースもあります。道徳の戸建て賃貸なら、このサイトだ!エリア別・沿線別、便利な賃貸探しツールが満載です。どちらか片方でも慰謝料額に納得がいかなければ調停になります。

調停は普通、納得のいかない方が申し立てます。調停とは裁判所を間に入れた話し合いです。ですからここではあくまで夫婦双方の意見が尊重され、裁判所は決定権をもちません。調停でも話し合いがつかなければ裁判になります。離婚原因やいろいろな要因から、裁判所が慰謝料額を決定します。

参考になる法律は民法の709、710条でしょうが、しってても裁判の役にはたちません。

次の質問を楽しみにしてください!!

オススメの関連記事はこの記事!

Comments are closed.


-->